エフエム東京、旧取締役に損害賠償請求を求めた控訴審判決を報告
株式会社エフエム東京が、過去の不適切な会計処理に関連して旧取締役に対して損害賠償を求める訴訟の控訴審に関する判決が、2025年12月24日に東京高等裁判所で言い渡されました。これは、2019年度に明るみに出たi-dio事業に関する問題で、旧経営陣が法令違反及び善管注意義務違反に関与していたとして賠償を請求するものです。
この損害賠償請求は、2022年4月に始まり、当初は東京地方裁判所に申し立てられました。請求金額は総額約4億8230万円にのぼり、対象は冨木田道臣氏、千代勝美氏、平一彦氏、吉田乾朗氏の4名の旧取締役でした。判決によると、2017年3月期及び2018年3月期において、エフエム東京は不正な会計処理(連結外し)を行っており、また金銭信託による子会社への貸付けも法令に違反していたとされます。
控訴審での判決は、旧取締役らに対して約2億8760万円の損害賠償金の請求が認められた内容でした。これに対し、冨木田氏と千代氏からの反訴がありましたが、判決では2015年6月に開催された第50回定時株主総会における役員退任慰労金制度の廃止に伴う支給決議に基づいて、個別支給額の決定が債務の確定と認定されました。
エフエム東京のこの一連の出来事は、企業のガバナンスや経営者の倫理についての重要な教訓を提供します。不適切な会計処理は企業の信用を損ない、長期的な経営にとって大きなリスクをはらんでいることを改めて示しています。
エフエム東京の今後の対応については、引き続き株主や投資家に透明性をもってコミュニケーションを図る必要があります。本件に関しては、企業のホームページやIR窓口を通じて、詳細な情報が提供されています。
旧取締役に対する法的措置は、非常にセンシティブであるため、今後の審理結果やエフエム東京の新たな方針について、しっかりと注視していくことが求められます。